赤い羽根共同募金とは
赤い羽根共同募金とは
じぶんの町を良くするしくみ。
(毎年10月1日 ~ 12月31日)
現在の少子・高齢社会では、福祉の需要が増大し多様化しています。 人間性豊かな福祉社会を実現するためには、公的施策と、市民一人ひとりの身近な社会連帯の精神に支えられた、活力ある福祉活動が不可欠です。 このようなことから民間社会福祉団体等が行う福祉事業で公的施策のみで支えられない分野を支援することが大切です。 この民間社会福祉事業の財源を集めるとともに、募金活動を通じて地域住民の相互のたすけあいの精神を普及するのが、共同募金の役割であり、使命といえます。
共同募金のはじまり
戦後の混乱した社会経済状態の中で、戦災者、引揚者、傷痍軍人、失業者など助けを必要とする多くの人々がおり、その日常生活は、非常に悲惨でした。このため、昭和22年(1947年)に政府の提唱で、「国民たすけあい運動」を展開しようとする計画と 全日本民生委員連盟の「歳末同情運動」の計画が同時期にすすめられていたため、 厚生省の調整のもとに「共同募金」としてまとめられ、「国民たすけあい共同募金運動」として共同募金が始まりました。
共同募金にご協力をお願いいたします
毎年10月1日 ~ 12月31日
募金方法 | 募金内容 |
戸別募金 | 各自治会で世帯を対象にした募金 |
街頭募金 | 市内スーパーの街頭にて募金 |
法人募金 | 市内の事業所・企業による募金 |
学校募金 | 市内学校の児童・生徒による募金 |
職域募金 | 市内公官庁や従業員による募金 |
個人募金 | 個人からの募金 |
募金箱 | 公共施設等に設置している募金箱 |
税制上の優遇制度
寄付者が個人の場合
所得税・住民税について寄付金控除の適用が受けられます。
・所得税の寄付金控除:寄付額(所得の40%を限度)-2千円
・住民税の寄付金税額控除:〔寄付額(所得の30%を限度)-2千円〕×10/100]
寄付者が企業(法人)の場合
寄付金全額を損金扱いとすることができます。
注意事項
・税制上の措置は、出水市共同募金委員会の領収書が必要となりますので、無くさないようにご注意ください
・領収書の再発行はしかねますのでご了承ください
・税制上の措置に関してのお問い合わせは、税務署までお願いいたします
共同募金のQ&A
お問い合わせ
出水市共同募金委員会事務局(出水市社会福祉協議会)
本所(事業課)0996-63-4180
高尾野支所(高尾野支所管理課)0996-82-4850
野田支所(野田支所管理課)0996-84-2066