生活福祉資金貸付事務事業
生活資金に困っている方で「生活福祉資金」をお考えの方は、まずは事務局にご相談ください。面談等をしながら最善策を一緒に考えましょう。
生活福祉資金貸付
生活福祉資金の貸付は、低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯に対し、資金を貸し付けるとともに、担当地区の民生委員・児童委員が援助活動を行うことで、世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活が送れるようにすることを目的とした事業です。
出水市社協では、この生活福祉資金の相談や受付を行い、鹿児島県社会福祉協議会へ取り継ぐ役割を担っています。
※資金の貸付(債権者)は鹿児島県社会福祉協議会になります。
貸付にあたって
◯世帯単位の貸付制度です
家族間で資金の借入の目的・内容・将来の返済に対する意思確認が大切です。
◯原則として連帯保証人が必要です(緊急小口資金・要保護世帯向け不動産担保型生活資金を除く)
◯他の貸付制度の活用が優先です
日本学生支援機構の奨学金,母子寡婦福祉資金等他の貸付制度の利用が優先されます。
非対象者(世帯)
○暴力団員が属する世帯
貸付金が反社会的な組織の活動資金に使用される恐れがあるため
○母子寡婦世帯
他方優先の制度であるため、母子寡婦福祉資金の制度を利用されることを原則としているため
○協同で事業を行う団体並びに、会社を経営している者及び会社を営もうとする者
あくまでも世帯員のみで行うものしか貸し付けることが出来ないため
○民生委員の指導援助や社会福祉協議会の相談員の相談支援を拒否する者
貸付金の効果的な活用が図られるには、民生委員、社協相談員の総合的な支援が不可欠なものであるため
○償還能力がないと思われる者
給付ではなく、あくまで貸付制度であり、返済が滞ると思われる世帯状況である場合は、貸付は行わない
○既借入金の償還が滞っている者
新たな貸付をしても滞る危険性が極めて高いため、貸付を認めていない
○税金を滞納している者
生活福祉資金の貸付原資は国民の税金であるため、税金を滞納している場合は貸付の対象とならない
○虚偽申請及びその他不正な手段による申請で不認証となった者
虚偽申請等は認められない
○貸付金の使途を変更し、又は他に流用する恐れがあると思われる者
貸付金の使途を変更するなどの不正な借り入れを行った場合は、状況により貸付金の一部もしくは全額を一括償還させることになる。また、新たな借り入れも出来ない。
○貸付の目的を達成する見込みがないと思われる者
生活福祉資金の貸付の目的は、世帯の自立・更生である。資金貸付が当該世帯の自立促進につながらないと判断した場合は、貸付できない。なお、教育支援資金など学校を途中で止めた場合、貸付は停止し、原則一括償還させることとなる。
○月収が収入基準額を上回っている世帯(障害者世帯は除きます)
低所得世帯と高齢者世帯については、低所得という条件がある。低所得とは①市町村民税が非課税もしくは均等割課税世帯であることが前提となり、さらに②収入基準額を下回っているという①+②の二つの条件を満たす場合に対象となる
(例外):低所得でない場合でも、世帯主の失業等により借入申込時点において、世帯の生活状況が低所得世帯と同様の状況(収入基準額以内)であれば、貸し付ける場合もある。
資金の種類
生活福祉資金には、「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」の種類があり、対象世帯・貸付限度額・措置期間・償還期間・使途目的は種類によって異なります。また、添付書類や審査基準も異なるため、詳しくは、出水市社協までお問い合わせください。
お問い合わせ
本所(事業課) 0996-63-4180
高尾野支所(高尾野支所管理課) 0996-82-4850
野田支所(野田支所管理課) 0996-84-2066
貸付にあたり上記の他に様々な条件があります。
まずは事務局またはお住まいの地区の担当民生委員さんを通じてご相談ください。面談等をしながら最善策を一緒に考えましょう。