出水市社会福祉協議会
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居宅介護支援事業

介護支援専門員にお任せください

 介護を必要とされる方(要介護1以上の認定を受けた方 )が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成したり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行っています。
 ケアプランの作成後も、利用者の元へ足を運び、生活状況や目標の達成度に応じて、必要であればプランの見直しを行うなど、細かなマネジメントを行います。また、要介護認定の更新や変更届の近隣市町への提出など、各種手続きの代行サービスも行っています。
「症状が改善・悪化したので要介護認定の内容を変更したい」「書類の作成方法がわからない」
そういった場合にももちろん対応いたします。
 出水市社協では、利用者様に寄り添い、利用者様が必要とする支援計画を親身になって考え、いつまでも住み慣れた地域での生活をサポートいたします。

居宅サービス利用の流れ

①要介護認定を受けましょう

要介護認定を受けていない人は、まず申請をしましょう。(出水市地域包括支援センター63-4053)

②ケアマネジャー(介護支援専門員)を選びましょう

要介護認定の通知を受け、介護保険証を受け取ったら、市区町村窓口や地域包括支援センター、またはかかりつけの病院の地域連携室から、被介護者が住んでいる地区の居宅介護支援事業所を教えてもらって、ケアマネジャーを選びましょう。

③ケアプランを作成してもらいましょう

Ⅰ アセスメント
居宅介護支援のケアプランを組み立てる前に、被介護者の生活環境や状態の把握を目的とした情報収集を行います。さらに、被介護者の「なりたい自分の姿」「今後やりたいこと」などの要望も踏まえ、本人にとって最適なケアプランを作成していきます。

Ⅱ サービス担当者会議
アセスメントを通して作成されたケアプランの原案をもとに、「サービス担当者会議」が行われます。ケアプランの原案に記載されたサービス内容に問題がないかどうか精査したり、情報交換を行ったりします。

④ケアプランを決定、契約しましょう

サービス担当者会議での話し合い後、ケアマネジャーから被介護者と家族に最終確認が行われ、内容を承諾すると正式なケアプランが決定されます。
その後、作成されたケアプランに沿って、サービスを提供する事業所と契約します。

⑤居宅サービスを利用しましょう

ケアプランにもとづいて介護サービスの利用が開始します。

お問い合わせ

本所 居宅介護支援事業所 0996-63-5036
高尾野支所 居宅介護支援事業所 0996-82-4515
東出水居宅介護支援事業所 0996-63-4581
米ノ津居宅介護支援事業所 0996-67-4822
出水市社会福祉協議会

〒899-0217
鹿児島県出水市平和町97番地
TEL.0996-63-2140
FAX.0996-63-8088


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